株式会社 仁済

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居宅介護支援事業

居宅介護支援サービスのご案内

サービスの種類

居宅介護支援サービスとは、これから介護が必要となり介護保険制度を利用する際に要介護認定に基づいたサービス計画書(ケアプラン)の作成が必要になります。
そのためのご相談やケアプランの作成を行うのが、居宅介護支援サービスです。

お客様のご希望や身体状況などに応じたサービスを選択していただき、安心して適切なサービスをご利用いただくために、まずはケアマネジャー(介護支援専門員)がご本人やそのご家族からの相談を伺います。
その後、介護支援専門員がお客様のご要望を踏まえて最適なプランをご提案いたします。

居宅介護支援に要する費用については、すべて介護保険でまかなわれます。ご利用者の負担はありません。
お気軽にお問い合わせ下さい。

居宅介護支援サービス対応の営業所

品川区の在宅介護支援システム
サービスの利用について

申請から認定までの流れ(手順)

STEP1相談して申請する
介護が必要(日常生活に不安がある)と感じたときは、まず当社の居宅介護支援事業所、またはお近くの地域包括支援センター、在宅介護支援センター、市区町村の高齢者担当窓口へご相談ください。
介護サービスを必要とする人は、市区町村に「要介護認定」の申請をします。申請は、当社の居宅介護支援部門が代行することもできます。
STEP2認定調査が行われます
市区町村から委託を受けたケアマネジャーなどが自宅などを訪問し、心身の状況などの基本調査、概況調査、特記事項について本人や家族から聞き取り調査などを行います。
(全国共通の調査票が使われます)
STEP3審査・判定します
コンピューター判定(一次判定)の結果と、認定調査票(特記事項)、主治医の意見書をもとに介護認定審査会で審査し、どのくらいの介護が必要かという要介護状態区分を判定(二次判定)します。
  • コンピューター判定
    (一次判定)

    公平に判定するため、認定調査の結果は全国共通のコンピューターソフトで処理されます。

  • +
  • 特記事項

    調査項目で把握できない介護の手間などが記入されます。

  • +
  • 主治医の意見書

    主治医による心身の状況についての意見書です。

  • =
  • 介護認定審査会が審査・判定
    (二次判定)

    市区町村が任命する医療、保健、福祉の専門家で構成された介護認定審査会が総合的に審査し、要介護状態区分が決められます。

STEP4認定結果が通知されます
認定結果の通知は、原則として30日以内に市区町村から送付されます。
介護認定審査会の判定結果にもとづいて、「非該当」「要支援1・2」「要介護1~5」の区分に認定されます。
結果が記載された認定結果通知書と保険証が届きますので、それぞれ記載されている内容を確認しましょう。
STEP5ケアプランを作成します
要介護1~5と認定された人は、居宅介護支援事業所のケアマネジャーと相談して、
どのようなサービスをどのくらい利用するかという介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
要支援1・2と認定された人は地域包括支援センターのケアマネジャーと相談し、
介護予防サービス計画(予防ケアプラン)を作成します。
STEP6サービスを利用します
サービス事業者と利用の契約をし、ケアプランにもとづいてサービスを利用します。
サービスの利用者負担は原則として費用の1割です。
STEP7更新
認定には有効期間があります。ケアマネジャーは必要に応じてケアプランの評価や見直しを行います。
引き続きサービスの利用を希望する場合には、有効期間満了前に更新の申請をしてください。